素朴な疑問

私的録音録画補償金が設定された機器を法人が購入した際、これを減価償却するのは法的に正しいのか?
減価償却済みの私的録音録画補償金が設定された機器を法人が売却する場合、売却金額に対する補償金の額を計算する方法は?
私的録音録画補償金が設定された機器を個人が中古品として売買する場合、補償金を下回る額で取引するのは法的に正しいのか?
私的録音録画補償金が設定された機器を「著作権が絡まない自作コンテンツ複製のみに使用する」ことを証明したい場合の方法は?
私的録音録画補償金が設定された「再利用可能な記録メディア」に著作権が絡むコンテンツを10回記録した場合の補償金と、1億回記録した場合の補償金が等しいのは、権利者に対しての対価支払いの面で矛盾があるのではないか?
・もし、私的録音録画補償金が設定されたハードディスク内蔵機器が発売された場合、その機器を分解してハードディスクだけを取り出してPCに接続した場合、補償金支払い済み機器である証明は可能なのか?
減価償却済みの私的録音録画補償金が設定されたハードディスク内蔵機器を分解してハードディスクを取り出した場合……


あー不便不便。
考えるのもめんどくさい。


全部強制的にアナログに変換させた劣化コンポジット出力しかできません、その代わりDRMナシです、って機械ください。


(追記)
補償金もDRMも付けてイイから集めた補償金を謎の用途に使ったり身内に分配しちゃう意味不明団体に徴収料金を通過させずに「このコンテンツをタイムシフト/複製する対価としてこの著作者に**%支払う」ってのが消費者側から意図的かつ明示的に行える仕組みが保障された機械があればその方がイイです。