ダーツバーが深夜営業不可に?

↑リンク先は「ゲームマシン」誌の速報ページにて、記事が流れて消える可能性が高いので、注目部分のみ以下に引用する。

警察庁・生活環境化は5月15日、電子式ダーツ機が「8号」の風俗営業(ゲームセンター等)で規制される遊技設備である、という判断を示す文書をAOUなど関係先に配布した。それによると、ダーツゲームのうち矢の当的位置に応じて得点が自動的にデジタル表示されるいわゆる「デジタルダーツ」は、風営法施行規則第3条第4号に規定する遊技設備となる。「客の遊技の用に供される部分の床面積」は、デジタルダーツの占める面積の3倍に、当的位置に至る部分の面積を加えたもの、と計算するとのこと。(6月14日)

ようするに今までは「デジタルダーツは“8号営業”の範囲に入りませんよ」って言ってたのがコロっと覆された。こんな重大な方針変換が一方的に行われてしまった事実、当方的には絶対に許しがたい。
ビリヤードやボウリングが24時間営業可能なのに、これから「ダーツは24時間営業しちゃダメ」と、突然ケーサツが言ってきたらどうする? たとえばビリヤードとダーツを併設して終夜営業してる店なんて全国にあるけど、全店が風営法の求める基準面積に対応できるわけがない。下手をすれば即閉店を余儀なくされる店も出てくるだろう。
この決定を逆に見れば、コンピュータ制御による自動点数計算が法に引っかかる→電源落として手で点数計算すれば24時間営業可能。……バカじゃねーの? せっかくここまで広まってきたダーツ文化を消す気か! そんなケーサツなんかいらねぇ。
なお、床面積うんぬん言ってるのは、風営法が「店舗敷地内の遊戯施設面積」で判定される点に理由がある。郊外型のゲーセンで巨大な敷地を使って24時間営業してる店は、全敷地におけるテーブルビデオゲームの割合が低く作られていることに注目。バッティングセンターや卓球台、前述のビリヤード台などを多く併設して遊戯施設面積の割合(詳しい面積比率に関しては省略)を計算し、意図的に風営法の範疇から逃れている。ここで気をつけたいのが大型筐体。『プリクラ』の類が範囲外であることはすぐわかるとしても、「ムービング筐体の大型ゲーム」が「テーブルビデオゲーム」の範疇に入らない場合があり、別の計算が必要になることも。また、ゲーム内の設定で「得点表示OFF」の設定が可能である場合、これを設定することで「プレイヤーを競わせる要素がない」→8号の範囲外という特例も設定できたり……。(じゃあ何のためにゲームで遊ぶのさ?)だったら点数が出てきて評価されるカラオケも立派に競技要素があるから規制してみやがれ。

明らかに他の施設(カラオケだったりシアターだったり)がメインで、それに付随する施設として認められて8号外になっていることもあるので、事情は複雑極まりない。形骸化する「7号(パチンコ)」と、規制緩和の要望を無視し続けられている「8号」。そもそも、なんでゲームセンターが性風俗産業と同じ法律に押し込められているのか? という所まで話が戻ってしまう。なお、今年に入ってから性風俗営業に関する部分だけ風営法が一部改正されているのだが、ひとまずそれはおいておく。(ただ、このリンク先を見る限りでも、何故ゲーセンがコレと同じフィールドで扱われなきゃならんのよ? という違和感はご理解頂けるものと思う。)
ゲームセンターはどんどん不自由な経営しかできないようになってきている。大手企業が経営するチェーン店舗でも生き残るのがやっとで、個人経営や小規模のゲーセンがどんどん消えていってる原因は間違いなく風営法だ。風営法はゲーセン経営側の視点から見ると、どこを切り取っても理不尽な法律でしかない。「射幸心を煽るのがダメ」という理由で景品交換やメダルの預り証発行すら禁じておきながら、ケーサツOBの利権確保のため優遇措置ありまくりのパチンコ屋と景品交換所は法律で守る。さて、この差は何だ? 気になる人は「警察OB パッキーカード」とか「朝鮮総連 パチンコ屋」でググると面白い記述がたくさん出てくるのでオススメ。極論ではあるが、パチンコ屋に金が入るたびにゲーセンが潰れると思ってもあながち外れてはいないのが実状。ていうか俺の前で「パチンコ楽しい」とか言った奴は今後絶交。「CR機導入前のホールを愛している」のならギリギリ許す。「パチンコが好きだからこそ景品交換所を経由した三店方式を違法とすべき」ってな意見を言える人なんて絶滅危惧種だろう。


話が逸れまくったんで適当にまとめる。
・今後、深夜にダーツ投げまくって遊ぶのができなくなる可能性が高い。
風営法は不当法律であって、ゲームセンター文化を少しも守ってはくれない。
・ゲームを愛しているならパチンコ屋には金を落とすな。
ついカッとなって長文書いちゃう癖は治らない
・スコア表示OFF設定の『DDR』はジュークボックスとして認められるか?


(参考リンク↓)
わかりやすい風営法
風適法のひろば